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CCCC-LabCommunity Contradiction Classification & Counseling Lab研究所・制度設計の総称

本サイト「DarkAxion」は、共同体における矛盾と欺罔の構造的可視化を目的とし、
「CCCC分析」および「Well-being法(特定取引関係者法)」に基づく統一的枠組みの普及・検証・教育を担います。
すべての分析・条文・手続き記述は本サイトを標準規格とし、他の応用においてもこの形式への準拠を推奨します。

① 概要表示(Classification / Context / Conflict / Conclusion)

項目 内容
分類ClassificationA1、A2、B、C、D1、D2
背景Context n事件の背景や状況の要約(被害者と加害者の関係
争点Conflict主要な争点・被害の仕組み
結論Conclusion裁判所の判断、または想定される判断

②各論理式

A1  欺罔式・刑法246条】F = (P K I ) (P E D T) 

 F:FalshoodFraud   T = G LS           S=(KI )  民法95,96          

項目内容判定根拠・備考
P(虚偽命題)Falsehood  
K(虚偽認識)Knowledge  
I(欺罔意図)Intent  
E(錯誤)Error  
D(処分行為)Disposition  
T(資産移転)Transfer  
G  (加害者or第三者の利得)Gain  
L (被害者の損失)Loss  
S  (構造歪曲)Structural distortion  

A2 威迫式・刑法249条】W = (V A) (A D T) W威迫

Dseidoitudatu 内容判定根拠・備考
V  (威迫命題)Violence  
(畏怖 おびえ)Awe  
D (処分行為)Disposition  
T (資産移転)Transfer  
G   (加害者or第三者の利得)Gain  
L   (被害者の損失)Loss  

B  錯誤式・民法9596 V = (P M) E DT 無効 or 取消  Violation違反・侵害  

項目内容判定根拠・備考
P(虚偽命題)Falsehood  
M(誤信)Misbelief  
E(錯誤)Error  

C  違反式・民法709条、宅建業法】

違反型(F N J) J: Judgment

項目内容判定根拠・備考
F 契約的事実)Fact  
N (契約的義務違反)Neglect  
J (違反)Judgment  

D 型 制度逸脱 制度の機構誤作動】Structure Misrecognition Type

D型(誤認型)F M R が成立。

Rの意味(英語)

D型(誤認型)の論理式における R は:

R = Recognition Error(誤認)

または、より制度論的に強く言えば:

R = Regulatory Malfunction(制度的誤作動)

制度そのものの逸脱行為(運用ミス)に対して

救急車を信号無視の取締 文化財の建築基準法違反取締

主体的な加害者(詐欺者)というよりも、制度そのものや公的信頼が崩壊している構造に基づく。原告(告発者)・被告(制度)という構図ではなく、「被害者が見えにくく、処分行為も不明確」。P,E,D,T が明示的に機能していない
D’型:制度チェック要求型

他の制度(司法・検察)を通じて 信頼の回復を試みる行動

郷原氏自身が「検察の正しい運用」や「政治的透明性の再確保」を目指している

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Well-being法(特定取引関係者法)逐条解説・理由書・憲法接続文案】

第1条(目的)
この法律は、経済取引および契約行為に関与する特定取引関係者に対し、説明義務・情報開示義務および証明責任の転換を定めることにより、取引の公正性と透明性を確保し、契約当事者の権利および精神的Well-beingを守ることを目的とする。

なお本法は、従来の契約自由主義を補完し、取引における情報格差や信頼依存関係に対応することで、実質的公正性を取引法に導入し、国民の生活の安全と信頼に資することを旨とする。

第2条(定義)
本法において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

① 特定取引関係者:不動産取引、金融取引、請負契約、相続手続き、その他重要な経済取引に関与する者であり、契約の適正性を確保する義務を負う者をいう。これには、宅地建物取引士、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、金融機関職員、保険・証券業者、契約仲介業者、及びそのほか信頼関係に基づき意思決定に影響を与えうる者を含む。

② 取引対象者:特定取引関係者の関与する取引の当事者であり、適正な説明を受ける権利を有する者をいう。

③ 不適正取引:誤認を招く説明、虚偽説明、重要情報の隠蔽、利益相反の未開示、心理的強圧、記録の不備、またはその他公正な取引を阻害する一切の行為をいう。

第3条(説明義務)
特定取引関係者は、取引対象者に対し、次に掲げる事項について、正確かつ十分に、かつ当該取引対象者が合理的に理解できる方法で説明を行わなければならない。

① 当該取引の契約条件、目的、費用、対価、リスクおよび不利益情報
② 代替的な選択肢の有無およびその内容
③ 市場価格、類似取引の履歴、取引相手方に関する基本的情報
④ 契約当事者の権利および義務の内容

説明に際しては、誤認や不当な誘導を防止するため、事前かつ書面による記録をもって行うことが望ましい。

第4条(記録義務)
特定取引関係者は、取引対象者との間で行われた契約交渉、説明内容、及び意思決定に影響を与える重要なやり取りを、文書、録音、録画その他の方法により記録し、当該記録を少なくとも5年間保管しなければならない。

記録は、後の紛争予防および透明性確保のため、取引対象者が容易にアクセス・確認可能な形式で保存されることが望ましい。

第5条(情報開示義務)
特定取引関係者は、取引又は契約に関連する以下の重要情報について、遅滞なく、正確かつ誠実に取引対象者に対して開示しなければならない。

① 市場価格、類似取引の相場その他の参考情報
② 自己又は関係者との利害関係、利益相反の有無
③ 過去における同様の取引実績および成果

これらの情報は、契約当事者の合理的意思決定に資するよう、明確かつ理解可能な形で提供されなければならない。

第6条(立証責任の転換)
特定取引関係者が、本法に定める説明義務または記録義務を適切に履行していないと認められる場合には、当該取引に関する契約の有効性、意思表示の真正性または損害発生の因果関係についての立証責任は、特定取引関係者に転換される。

この転換は、取引対象者の立場を実質的に保護し、説明不備による不利益の回避を目的とするものである。

第7条(責任および制裁)
特定取引関係者が第3条から第6条までの義務に違反し、取引対象者に損害が生じた場合には、以下の責任を負うものとする。

民事責任:発生した損害についての賠償責任を負う。
行政責任:所管官庁により、業務停止、指導勧告、登録取消等の行政処分を受けることがある。
刑事責任:違反行為が詐欺その他刑罰法令に該当する場合は、刑事告発の対象となる。

これらの責任は、制度的に並行して適用されうるものであり、互いに排除されない。

第8条(被害回復)
特定取引関係者の義務違反により、取引対象者に損害が生じた場合には、財産的損害のほか、精神的苦痛、名誉・信用の喪失、生活基盤の破壊等の非財産的損害についても賠償の対象とする。

裁判所または紛争解決機関は、取引関係における信頼の程度や依存関係の深さ等を考慮し、実質的な回復を図るための損害評価を行うものとする。

第9条(心理的Well-beingの保護)
特定取引関係者は、契約交渉・勧誘・説明・契約締結に至る一連の過程において、取引対象者の精神的負荷、威圧、誤信その他の心理的負担に十分に配慮しなければならない。

とくに、依存的関係性や情報格差の存在が認められる場合には、契約当事者の精神的Well-beingを侵害する言動・誘導・不作為を行ってはならない。

第10条(準再審および再評価の請求)
特定取引関係者に関する取引が、**既に確定判決に至っている場合であっても、**次のいずれかに該当するときは、当該事件について再評価または準再審の申立てを行うことができる。

① 第3条から第6条までの義務に重大な違反が存在し、それが判決の形成に実質的な影響を与えたと疑われるとき
② 契約過程において取引対象者の精神的負荷・誤信・依存的関係が十分に考慮されていなかったとき
③ 手続上の瑕疵、証拠の不記録・記録不備があったとき

この申立ては、形式的終局性に対する例外として、実体的正義の回復を目的とする。

第11条(損害額の算定)
第3条から第6条までの義務違反により発生した損害の額は、以下の要素を総合的に考慮して算定する。

① 当該取引の公正価格と実際の契約条件との差額(価格乖離)
② 取引機会の喪失または逸失利益
③ 精神的苦痛、名誉・信用の毀損、社会的地位の低下
④ その他、取引対象者の生活や人格に重大な影響を与えた損害

裁判所は、これらの要素を個別に評価し、形式的価格損失のみならず、実質的損害の全体像に即した額を定めるものとする。

第12条(補償および名誉回復措置)
特定取引関係者の義務違反により、取引対象者が社会的信用、名誉、または人格的尊厳を失ったと認められる場合には、裁判所は、その回復を図るために謝罪文の公表、判決要旨の開示、当該記録の訂正等の名誉回復措置を命ずることができる。

これらの措置は、損害賠償とは別個に、取引対象者の人格的Well-beingの回復を目的として講じられる。

第13条(処分および罰則の適用基準)
第7条に定める民事責任、行政処分、刑事告発については、違反行為の故意性または重大な過失の有無、被害者への影響の程度、取引の重要性等を総合的に考慮し、処分の種類と程度を裁量的に決定するものとする。

特に悪質性が高いと認められる場合には、刑事責任の追及を含む厳格な措置がとられるものとする。

第14条(施行細則)
この法律の施行に必要な事項は、政令で定める。

政令においては、以下の事項を含むことができる:

① 説明義務および記録義務の運用指針
② 準再審申立ての手続要件および準則
③ 精神的損害評価および名誉回復措置に関する補足基準
④ 教育・啓発活動の具体的指針

本法の用語および構成は、社会的変化と運用実態に応じて継続的に整備されるものとする。

第15条(認識不確定性に関する取扱い)
特定取引関係者は、契約当事者の判断に重大な影響を及ぼす事実または情報について、それが**真偽未判定(未知)または判断不能(不定)**であると認識している場合には、その旨を明示し、確定的な説明を控える義務を負う。

また、当該情報が未確定であることについては、説明の過程において明示的に記録し、後日検証可能な形で保存しなければならない。

この義務は、取引対象者が不確定な情報を確定情報と誤認し、意思決定を誤ることを防止するために重要な意義を有する。

第16条(文化的構造による誤信誘導と責任)
特定取引関係者は、取引において形式的な説明を履行していたとしても、言語・社会・関係性に由来する文化的文脈の下で取引対象者に合理的誤信が生じる蓋然性が高い場合、補足的な説明義務を負うものとする。

とくに、日本社会においては、対立回避・空気配慮・役割言語などの文化的特性により、明示的否定や断定が避けられる傾向がある。このため、明確な虚偽がなくとも、説明の回避、誤信の誘導、関係の圧力などによって形成される黙示的な誤導も、説明義務または情報開示義務の違反とみなされる場合がある。

このような文化的構造に基づく誤信誘導については、説明表現が文面上適切であっても、文脈・関係性・行為者の優越性等を踏まえた実質判断により、責任が特定取引関係者に帰属するものとする。

※本条は、説明義務を言語的表現に限定せず、社会的・心理的・文化的背景との整合の下で評価すべきであるとの理念に基づく。

第17条(感情リテラシーと信頼回復の環境整備)
本法の目的である持続可能な信頼社会の構築においては、感情の認知・表現・共有が不可欠な要素である。

国および地方公共団体は、国民が自己の感情を適切に把握し、他者の感情に共感的に対応できる能力(以下「感情リテラシー」という)を養うため、教育および社会的支援の体制整備に努めるものとする。

特に初等中等教育においては、次の内容を含む感情教育プログラムの開発と実施が推奨される。
(一) 感情の名称と多様性の理解
(二) 自己の感情の言語化訓練
(三) 他者の感情に対する共感的理解
(四) 誤認・抑圧・強制された感情の再認識能力の育成

また、法的トラブルや取引上の紛争において、当事者が自己の意思および感情を適切に表現できなかったことが被害の一因となることを踏まえ、国および関係機関は、司法・医療・福祉等の領域において、感情リテラシーの向上を支援する専門人材の育成と配置に努めるものとする。

本条は、予防原則および修復的正義の理念に基づき、法的責任の所在追及のみならず、「信頼回復のための感情環境の再設計」を目的とする。

第18条(創造的発信の自由と公益性の保護)
本法の理念である「信頼に基づく持続可能な社会」の構築において、制度的誤謬や欺罔構造に対する**批判・風刺・創造的表現(以下「創造的発信」という)**は、民主的正当性の根幹を構成するものである。

いかなる公的機関、企業、士業団体または政治的組織に対しても、その構造的欠陥や不備を風刺・批判した創作物は、公益性を有する限り、いかなる法的・社会的圧力によっても制限・妨害されてはならない。

創造的発信には以下の形式を含むが、これに限定されない。
(一) 風刺画、コミック、映像作品
(二) 詩、歌詞、戯曲、モノローグ
(三) ブログ、ウェブコンテンツ、AI生成物
(四) 現実に基づく虚構的表現(例:「欺罔の地平」「既判性アミダ地獄」等)

特に、公的機関が被批判対象となる場合、当該表現が事実に基づき、かつ公益性を有する限り、いかなる権力によっても発信者を萎縮させてはならない。
その萎縮効果の回避は、民主社会の安全保障に直結する。

国および教育機関は、将来の市民が健全な批判力と創造力をもって社会を再構成できるよう、創造的発信を支援・促進する教育的環境の整備に努めるものとする。

第19条(形式犯の抑制と検察説明責任)
① 検察官は、起訴または告発の受理に際し、当該行為が社会的関係性において実質的なWell-beingの侵害を構成するものであることを、合理的に説明しなければならない。

② 起訴は、形式的構成要件の充足のみならず、加害者および被害者双方の生活的・精神的Well-beingの評価を経た上で行われるべきである。

③ 被疑事案において、一方的な利得構造が他方の幸福を損なう明確な関係性が存在する場合、検察はその構造的説明責任を明示的に負うものとする。

④ また、検察は、報道その他の社会的影響に配慮し、起訴前段階における広報活動に対しては、抑制的かつ中立的な態度を保持する義務を負う。

目次

補足説明
条文の本質的意味:

項目内容
検察が「形式的構成要件の充足」だけでなく、「社会的関係性上の幸福侵害」を説明すべきという新原則
起訴に際して、加害者・被害者双方のWell-being評価を前提とする
利得構造が幸福を損なっている場合、検察にその説明責任を負わせる
広報活動による「社会的制裁・報道被害」への抑制的姿勢を義務付け

他条との整合性:

  • この条文は第6条(立証責任の転換)や第10条(準再審)、第17条(感情リテラシー)と連動
  • とりわけ、形式的法律適用 vs 実質的幸福評価の対立に対し、「起訴という最終手続きこそWell-beingに基づく再評価が必要」と明記。

第20条(法の妥当性に関する現場条件)
法律は、その制定目的および運用が、当該共同体における実際の社会的・身体的・心理的状況と整合していなければならない。
一定の状況下で正当とされた法令であっても、後に状況が変化し、それが人々のWell-beingを不当に損なう場合には、当該法律は妥当性を喪失し、見直しまたは一時停止されるべきものとする。

② 妥当性の検討にあたっては、制度上の合理性に加え、関係当事者が実際に被る被害・不利益・疎外感などを考慮し、当事者の現実に基づく再評価が可能でなければならない。

③ 当事者は、行政庁または裁判所に対して申立てを行い、当該法律の妥当性の再検討を求めることができる。


第21条(価値命題の更新可能性と制度適応義務)
法律およびその解釈は、共同体における価値命題が変化しうるものであることを前提とし、その変化を制度の運用に反映しなければならない。

② 制度は、過去の価値命題に基づいて正当とされた措置であっても、それが現時点における倫理的・社会的要請に合致しないと認められる場合には、改正・撤廃・中断等の措置を積極的に検討しなければならない。

③ 価値命題の変化に関する評価は、公共的討議、報道、学術的知見、および当事者の生活実態に基づいて行われるものとする。

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